高等学校
【人権講演会】出張講座 身近な消費者問題を知ろう
11月13日(水)に弁護士の髙野勇太様におこしいただき、「身近な消費者問題を知ろう ~成年年齢引き下げを踏まえて~」と題して出張講座を開催していただきました。ありがとうございました。
明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。 これによって、一般的には高校3年生在籍中に誕生日を迎えた生徒は民法上の成年になります。高校3年生の教室内には18歳の成年と17歳の未成年が混在しています。これは本人にとっても学校にとってもややこしいことです。先日国政選挙がありましたが、17歳と18歳では大きく異なり、選挙権の問題だけでなく、同じことをしても年齢の違いで違法になる場合があることも報道されていました。
今回は、選挙ではなく個人を守るために身近な消費者問題をテーマとして、高校生が順次成人を迎えるにあたり注意すべきことなどをお話しいただきました。
未成年であれば、守られていたことが成人になれば自己責任になります。この日は、
1 成年年齢引き下げで何が変わるの?
2 契約って何?
3 身近に潜む消費者被害とは
4 近時の消費者被害の紹介
をお話していただきました。
すでに成年に達した人、まだ16歳の人も自分事としてお話を聴いていました。権利は広がりましたが、義務と責任も広く、重くなりました。しっかり理解して、万一被害にあったときはあわてずに相談窓口に連絡しましょう。